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都市計画法43条について(その1)

【都市計画法43条とは】

都市計画法第43条は、市街化調整区域内の開発許可を受けた区域以外での建築等について、都道府県知事の許可が必要とされることを定めたものです。市街化調整区域においては、原則として住居を建築することができませんが、申請により建築可能になる場合があります。


【具体的な手続き】

都市計画法43条の許可を得るためには、市街化調整区域内での建築物の新築、改築、用途変更、第1種特定工作物の新設について、都道府県知事の許可が必要となります。許可申請には、建築物の用途、建築物の構造、建築物の敷地、周辺環境などの情報が必要となります。また、許可申請には、都道府県知事の許可を受けるための手続きが必要となります。


【市街化調整区域とは】

市街化調整区域とは、都市計画法に基づき、都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに定める区域区分のうち、市街化を抑制すべき区域として定める区域です。新たな建築や増築・都市設備の整備などは原則として行わない地域で、市街化を抑制するために設けられています。市街化調整区域は、市街化区域とは異なり、用途地域を定めないのが特徴の一つです。

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