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道路法第24条(承認工事)と道路法第32条(占用許可)の違い

道路法第24条(承認工事)と道路法第32条(占用許可)の1番の違いは、対象施設の所有者の違いです。

道路法第24条(承認工事)は道路管理者が、道路法第32条(占用許可)は申請者が所有者です。

それ以外の違いは以下のとおりです。


道路法第24条(承認工事)

道路管理者以外の者が、市道に関する工事(道路の新設、修繕など)を行います。工事完了後は、市道の一部となり、以後の管理は道路管理者が維持管理を行います。工事費は申請者負担ですが、承認に関わる費用はありません。


道路法第32条(占用許可)

市道に工作物や物件、施設を設け、一定期間継続的に道路を使用する者に対して許可することです。 道路工事ではなく、市道に設置された施設は申請者の所有物であり、維持修繕も申請者が行います。 許可期限は通常5年以内ですが、上下水道管などの公益的事業の用に供する場合は10年以内の許可となります。占用物件によっては占用料が発生します。また、期限が過ぎる前に更新申請が必要です。


出典元:https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/toshiseibibu/doroijika/2/1/6870.html

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