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筆界特定制度の誤解

筆界特定制度は「行政権」による「筆界」を「特定」する制度です。

文字だけなら紛争中の筆界を終局的に決定する強力な権力を持つかのようですが残念ながら異なります。

所有者間の合意が得られない場合、「筆界」はただ単に「特定」されただけのあいまいな状態です。「決定」ではないです。(この状態での境界杭の施工は非常にリスキーで頼まれても絶対に断ります)

所有者が「決定」を望むのであれば「司法権」すなわち筆界訴訟で、裁判官だけが「筆界」を「決定」することができます。


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