top of page
法律書籍

お知らせ

  • chosashi5

民法209条の2021年改正

第209条

  1. 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。

    1. 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕

    2. 境界標の調査又は境界に関する測量

    3. 第233条第3項の規定による枝の切取り


  1. 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

  2. 第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。

  3. 第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

最新記事

すべて表示

都市計画法43条について(その1)

【都市計画法43条とは】 都市計画法第43条は、市街化調整区域内の開発許可を受けた区域以外での建築等について、都道府県知事の許可が必要とされることを定めたものです。市街化調整区域においては、原則として住居を建築することができませんが、申請により建築可能になる場合があります。...

固定資産税の地目

登記簿上の地目と固定資産税上の地目の種類は同一で現況主義であることも同一です。 登記簿上の地目が仮に駐車場などにあたる「雑種地」で、現況は家が建っていて「宅地」だった場合、所有者が地目変更登記を申請しなかった場合、登記簿上の地目と現況に齟齬が生じます。...

筆界特定制度の誤解

筆界特定制度は「行政権」による「筆界」を「特定」する制度です。 文字だけなら紛争中の筆界を終局的に決定する強力な権力を持つかのようですが残念ながら異なります。 所有者間の合意が得られない場合、「筆界」はただ単に「特定」されただけのあいまいな状態です。「決定」ではないです。(...

Comments


bottom of page