登記簿上の地目と固定資産税上の地目の種類は同一で現況主義であることも同一です。
登記簿上の地目が仮に駐車場などにあたる「雑種地」で、現況は家が建っていて「宅地」だった場合、所有者が地目変更登記を申請しなかった場合、登記簿上の地目と現況に齟齬が生じます。
「登記簿上の地目が「雑種地」のほうが「宅地」よりも固定資産税が安いから申請しない方がお得では?」
とも思いますが、固定資産税の地目は役場の方が現地を見ての判断になるので、「宅地」と判断したら登記簿上の地目とは無関係に「宅地」としての税金計算になるようです。
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