土地家屋調査士高橋功事務所2021年2月17日【法テラス】法テラス南三陸(3月上旬予定)3月上旬に法テラス南三陸で一日相談員をすることになりました。日程が決まり次第再度ご連絡します。https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/miyagi/access/msanriku/info_msanriku.html
3月上旬に法テラス南三陸で一日相談員をすることになりました。日程が決まり次第再度ご連絡します。https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/miyagi/access/msanriku/info_msanriku.html
都市計画法43条について(その1)【都市計画法43条とは】 都市計画法第43条は、市街化調整区域内の開発許可を受けた区域以外での建築等について、都道府県知事の許可が必要とされることを定めたものです。市街化調整区域においては、原則として住居を建築することができませんが、申請により建築可能になる場合があります。...
固定資産税の地目登記簿上の地目と固定資産税上の地目の種類は同一で現況主義であることも同一です。 登記簿上の地目が仮に駐車場などにあたる「雑種地」で、現況は家が建っていて「宅地」だった場合、所有者が地目変更登記を申請しなかった場合、登記簿上の地目と現況に齟齬が生じます。...
筆界特定制度の誤解筆界特定制度は「行政権」による「筆界」を「特定」する制度です。 文字だけなら紛争中の筆界を終局的に決定する強力な権力を持つかのようですが残念ながら異なります。 所有者間の合意が得られない場合、「筆界」はただ単に「特定」されただけのあいまいな状態です。「決定」ではないです。(...
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