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法律書籍

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  • 土地家屋調査士高橋功事務所

【建物登記】被相続人が増築のケース

先代が増築して遺産相続も終わった建物の表題部変更登記を依頼されました。

二つ返事で受けてはみたものの、今になって増築部分の所有権を証明するのは案外難しいです。日数もかかってしまいお客様に申し訳ないです。後日まとめをアップします。

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